入湯税


大阪市では、訪日外国人をはじめとする観光客の増加に伴い、
温泉施設を備えたホテルや入浴施設が増えていることから、
観光振興や公衆衛生に活用する税収が必要と判断し、
来年10月から、温泉付きの宿泊施設などの利用者から1人150円の入湯税を徴収するそうです。

団体ツアー以外で温泉施設の有る旅館やホテルに宿泊すると宿泊料以外に入湯税を取られますが、
大阪市は、温泉付きの宿泊施設や入浴料が1500円を超える日帰り施設も対象です。
現在、大阪市内には計17カ所ある。

入湯税とは、
「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに
観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として、入湯客に課す税金」

そんな強制的に徴収される入湯税、普段から思っている事がある。
大浴場が温泉で、室内風呂が温泉で無い場合、
室内風呂しか利用しなかったら入湯税は払わなくてよいのだろうか?。
大浴場も室内風呂も利用しなかったら、入湯税支払いを拒否できるのだろうか?。
風呂を利用しなかったので、会計時に入湯税払いませんと宣言する勇気はありませんが・・・・。


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